本規約は、株式会社ローンディール(以下「当社」といいます。)が提供するside project(第2条において定義します。)をご利用いただく際に適用されます。本規約およびこれに付随して当社が定める細則、マニュアル(以下「本規約等」と総称します。)の内容を承認のうえ、side projectにお申込いただき、本規約等の定めに従ってside projectをご利用ください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規約は、当社が提供するside projectに関し、加盟企業が当該サービスを利用する際の手続を定めることにより、加盟企業(第2条において定義します。)の組織変革および従業員に対する成長機会提供の一環として、他の加盟企業における本プログラムへの参加を円滑化することを目的とします。side projectは、本プログラムに関する情報を提供するものであり、職業安定法第4条第1項に定義される「職業紹介」を行うものではありません。
第2条 (定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1)「相手方企業」
所属企業に対する受入企業、受入企業に対する所属企業
(2)「参加者」
side projectを通じて本プログラムに参加する所属企業の従業員
(3)「受入企業」
加盟企業のうち、本規約第5条に基づき、所属企業から参加者を受け入れる法人及び国・地方公共団体、並びに共同事業体
(4)「所属企業」
加盟企業のうち、本規約第5条に基づき、参加者を受入企業における本プログラムに参加させる法人及び国・地方公共団体、並びに共同事業体
(5)「加盟企業」
本規約第3条に基づき、当社が加盟企業としてside projectの利用を認めた法人及び国・地方公共団体、並びに共同事業体
(6)「個別契約」
本規約第5条に基づき、所属企業と受入企業の間で締結される、参加者ごとに個別に定める本プログラムに係る条件を定めた契約。
(7)「当社ウェブサイト」
そのドメインが「sideproject.jp」および「loandeal.jp」である当社が運営するside projectにかかるウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)
(8)「反社会的勢力等」
以下のいずれか一つにでも該当する法人または個人
・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団等およびこれらに準ずる者(公序良俗に反する団体の関係先を含む。)
・集団的または常習的に暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体およびこれに属している者ならびにこれらの者と取引のある者
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体およびこれに属している者ならびにこれらの者と取引のある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行う者およびこれらのために貸室部分等を利用させる者
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行いまたは行っている疑いのある者およびこれらの者と取引のある者
・貸金業法第24条第3項に定義される取立て制限者またはこれらに類する者
(9)「利用契約」
第3条第2項に基づき当社と加盟企業の間で成立する、本規約等の諸規定に従ったside projectの利用契約
(10)「本プログラム」
本規約等及び個別契約に従い、所属企業が、参加者を、受入企業先におけるプログラムに、業務の提供、実務研修の受講、講師等外部アドバイザーとしての知見の提供等を通じて参画させるプログラム
(11)「side project」
当社が加盟企業に対して行う、本プログラムに関する情報提供、本プログラムに関するサポートその他当社がside projectという名称を用いて提供するサービス(理由の如何を問わずサービスの内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)
第2章 利用申込み
第3条 (利用申込手続)
1.加盟企業としてside projectの利用を希望する法人は、本規約等の内容を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入する、または当社ウェブサイト上にて必要事項を入力するなど当社所定の方法により、申込みをしていただきます。
2.当社は、前項に基づく申込みを受けた場合には、当社所定の基準により審査を行った上で、申込みを相当と判断した場合にはside projectの利用を承諾します。当社による承諾時に、本規約等の諸規定に従ったside projectの利用契約が加盟企業と当社の間に成立し、加盟企業はside projectを本規約等その他当社の定める方法で利用することができるようになります。
3.当社は、第1項に基づき申し込みをされた法人が以下の各号のいずれかに該当する場合には、加盟企業としての利用を承諾しないことがあります。その場合、当社は、承諾しないことの理由を説明する義務を負わないものとします。
(1)当社所定の方法によらないで申し込みをされた場合。
(2)申し込みをされた法人について、架空名義、なりすまし等により、実在しないこともしくは申込名義とは異なる者による申し込みであることまたはそれらの疑いがあると当社が判断した場合。
(3)当社より、申し込みをされた法人について、申し込みに係る権限を調査するため、当該申し込みをされた方に来社や必要な情報の提供を求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
(4)申し込みをされた法人が反社会的勢力等であり、またはその疑いがあると当社が判断した場合。
(5)当社より、申し込みをされた法人が反社会的勢力等に該当するか否かに関する調査に必要な情報の提供を求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
(6)本規約第13条に基づき、利用を停止または利用契約を解除されたことがある場合
(7)その他当社が定める基準によりご利用いただけないと当社が判断した場合。
4.当社は、第2項の審査にあたり、第1項の申込みを行った法人について、信用調査機関等に照会することがあります。
5.side projectの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備および維持は、加盟企業の費用と責任において行うものとします。
第4条 (パスワードおよびユーザーIDの管理)
1.加盟企業は、自己の責任において、ユーザーIDおよびパスワードを管理および保管するものとし、これを第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買その他第三者に利用させてはならないものとします。
2.ユーザーIDまたはパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は加盟企業が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3.加盟企業は、ユーザーIDもしくはパスワードが盗まれたこと、または第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第3章 本プログラムに係る手続
第5条 (個別契約)
1.加盟企業は、本プログラムを行うに先立ち、本規約等に従い、相手方企業と個別契約を締結するものとします。
2.加盟企業は、相手方企業と別途合意した場合を除き、side projectが提供する雛型を使用して個別契約を締結するものとします。
3.前項に従い、当該雛型を使用しない場合は、個別契約に以下の項目を記載し(ただし、個別の本プログラムの性質上、記載が不要なものを除く。以下、個別契約に定められる以下の項目を「本プログラム条件」という。)、所属企業、受入企業どちらの規則が当該参加者に関して適用されるのか明確にすることとします。また、この場合、所属企業は、個別契約の締結前に、当社に対して個別契約案を提出し、承認を得るものとします。
(1)参加者の氏名
(2)本プログラムの目的
(3)参加者の研修場所
(4)受入企業における本プログラムの担当部署
(5)参加者の業務内容
(6)本プログラム期間
(7)本プログラム期間中の研修実施時間
(8)所属企業の指揮命令者及び受入企業の本プログラムの責任者
(9)個別の本プログラムごとの特記事項
4.本プログラム開始後に、個別契約の内容に変更があった場合には、速やかに当社に申し出るものとします。
5.受入企業は参加者からの求めに応じて、参加者に対して就業規則を開示するものとします(疑義を避けるために付言すると、受入企業の就業規則は、個別契約に別途定める場合を除き、適用されません。)。
6.所属企業は参加者に対して、本プログラム条件を提示し、本プログラム開始前に参加者の同意を得るものとします。
第6条(サービス利用料)
1.加盟企業は、当該サービス利用の対価として、別途当社が定め、提示する利用料金(以下「サービス利用料」といいます。)を、当社が指定する支払い方法により当社に支払うものとします。
2.加盟企業は、理由の如何を問わず、以下の各号に該当する場合であっても、サービス利用料の支払義務を免れません。
①個別契約成立後、当該本プログラムが実施されなかった場合
②本プログラム期間が短縮された場合
③個別契約に記載された本プログラム期間(以下「予定本プログラム期間」といいます。)満了前に個別契約が終了した場合
④個別契約に記載された予定本プログラム期間満了前に利用契約が終了した場合
第7条(直接取引の禁止)
1.加盟企業は、side projectを通じて知ったまたは知り得た相手方企業との間で、side projectを利用せず出向、研修派遣、請負、業務委託その他契約の名称の如何を問わず、本プログラムと同様の効果を生じさせる契約を締結してはならないものとします。ただし、side projectの終了後、参加者個人が受入企業と業務委託契約、プロボノ契約等を締結すること(ただし、所属企業がこれらの契約に関し、直接的なまたは間接的な対価を得ることはできません。)を妨げるものではありません。
2.前項に違反した場合、加盟企業は、当社に対し、前項に違反して締結された契約がside projectを利用して行われた場合に当社が得ることができたであろうサービス利用料の額の5倍の金額を、違約金として支払わなければならないものとします。本項の規定は、当社の加盟企業に対する当該違約金の額を超える損害賠償請求を妨げるものではありません。
3.加盟企業は、相手方企業から第1項に定める契約の締結を持ちかけられた場合、直ちに当該事実を当社に報告するものとします。
第8条(回答義務)
1.加盟企業は、当社からの本プログラムの有無、本プログラムの内容・条件、第7条第1項に違反する契約締結及び取引の有無等についての照会に対し、各照会日から当社が定める期間内に、当社に対して、当社指定の方法により真実かつ正確な回答を行わなければなりません。
2.加盟企業は、当社から要請を受けた場合、前項に規定する本プログラムの有無等に関する資料を提出するものとします。また、当社は、加盟企業の通常の営業時間中に事務所に立ち入り、本プログラムの有無等に関する資料を調査できるものとし、加盟企業はこれに協力するものとします。
第4章 その他
第9条(禁止事項)
side project利用にあたり、以下の行為を禁止します。
(1)労働者供給または供給を受けることを目的としてside projectを利用する行為
(2)労働契約法、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律その他の法令に違反する行為
(3)当社のサービスと競合するサービスを行う自社または第三者のためにside projectを利用する行為
(4)当社、他の加盟企業または参加者の情報収集のためにside projectを利用する行為
(5)当社または他の加盟企業に対して虚偽の情報を提供する行為
(6)犯罪行為に関連する行為または公序良俗に反する行為
(7)当社、他の加盟企業または参加者の名誉、信用を毀損する行為
(8)相手方企業と締結した個別契約に違反する行為
(9)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(10)side projectに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(11)当社が定める一定のデータ容量以上のデータを、side projectを通じて送信する行為
(12)当社によるside projectの運営を妨害するおそれのある行為
(13)その他、当社が不適切と判断する行為
第10条(退職の勧誘等の制限)
受入企業は、本プログラム期間中および本プログラム期間終了後3年間、所属企業の事前の書面による承諾なく、所属企業の参加者に対して、退職の勧誘、引抜行為その他所属企業との雇用関係の終了を促進する行為をしてはならないものとします。
第11条(秘密保持義務)
1.当社および加盟企業は、side projectに関して知り得た他の当事者(当社においては加盟企業を、加盟企業においては当社及び他の加盟企業をいいます。以下本条において同様とします。)の営業上、技術上その他一切の秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳重に管理するとともに、第三者に開示しないものとし、また、本規約等および個別契約の履行目的以外のために使用しないものとします。併せて所属企業としてside projectを利用する際は、参加者に対しても、本条と同様の義務を負わせるものとします。ただし、次の各号のいずれか一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示を受けたときに既に自ら所持していた情報
(2)開示を受けたときに既に公知または公用であった情報
(3)開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知または公用となった情報
(4)開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に開発した情報
(5)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
2.前項の定めに拘わらず、当社および加盟企業は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を他の当事者に通知しなければなりません。
3.当社および加盟企業は、他の当事者から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当該他の当事者の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。
第12条 (サービスの停止、中断、廃止)
1.当社は、以下のいずれかに該当する場合には、加盟企業に事前に通知することなく、side projectの利用の全部または一部を停止または中断することができるものとします。
(1)side projectに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)火災、停電、天災地変などの不可抗力によりside projectの運営ができなくなった場合
(4)その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
2.当社は、当社の都合により、side projectを廃止することができるものとし、この場合、当社は、あらかじめその旨を当社所定の方法により加盟企業に通知します。
3.当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき加盟企業に生じた損害について一切の責任を負いません。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第13条 (利用の停止等)
1.加盟企業に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、当社は、何ら催告をすることなく、当該加盟企業のside projectの利用を停止し、または利用契約を解除することができます。本項の規定は、当社の加盟企業に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
(1)違反の程度の如何を問わず、本規約等に違反した場合
(2)破産、民事再生、会社更生手続その他適用あるこれらと類似の手続(以下「倒産手続」と総称します。)の開始の申立を受け、または自ら倒産手続の開始の申立をしたとき、もしくは銀行取引停止処分を受けたとき
(3)営業の廃止、清算または私的整理に入ったとき
(4)手形または小切手を不渡りとしたとき
(5)差押、仮差押、仮処分または競売の申立があったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
(6)解散合併もしくは営業全部または重要な一部の譲渡をしたとき
(7)監督官庁より営業の取消または停止の処分を受けたとき
(8)前各号以外に財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由があるとき
(9)当社に重大な危害または損害をおよぼしたとき
(10)当社の信用を著しく毀損したとみなされるとき
(11)手段の如何を問わず、side projectの運営を妨害した場合
(12)第3条第3項各号に該当したとき
(13)その他上記各号に準ずるとき
2.第1項各号のいずれかの事由に該当した場合、加盟企業は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3.当社は、本条に基づき当社が行った行為により加盟企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
第14条 (有効期間等)
1.利用契約は、加盟企業または当社が、第2項に従って解約を申し出ることにより終了するものとします。
2.前項の場合、利用契約を解約することを希望する加盟企業は、当社所定の方法により当社に通知することとし、当社は加盟企業に書面で通知することとします。この場合、当該通知がなされた日の翌月末日をもって利用契約が終了し、当社は、当該加盟企業としての利用を停止しside projectの提供を終了します。ただし、個別契約による本プログラムが成立している期間については、本プログラムの終了まで当該本プログラムに関連する限りにおいて利用契約の内容は有効に存続し、加盟企業は法令または個別契約に基づく義務の履行に関して責任を負うものとし、当該本プログラムについて当社に支払うべきサービス利用料(支払期限の到来の有無を問いません。)の支払義務を免れないものとします。
第15条 (免責事項)
1.加盟企業は、side projectを利用することが、加盟企業に適用のある労働基準法、職業安定法その他の法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、加盟企業によるside projectの利用が、加盟企業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
2.当社は、side projectの利用により加盟企業に何らかの損害または不利益が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。なお、何らかの理由により当社が加盟企業に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去6か月の期間(当該損害の事由が生じた時点を含む。)に加盟企業から現実に受領したサービス利用料の総額を上限とします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第16条(紛争処理および損害賠償)
1.加盟企業は、本規約等に違反することにより、またはside projectの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
2.加盟企業が、side projectに関連して他の加盟企業、参加者その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、加盟企業の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、当社からの請求に基づき、遅滞なくその経過および結果を当社に報告するものとします。
3.加盟企業によるside projectの利用に関連して、当社が、他の加盟企業、参加者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、加盟企業は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。また、当社の請求に基づき当社が必要と判断する情報を遅滞なく当社に報告するものとします。
第17条 (個人情報の取扱い)
当社は、side projectの提供にあたり取得する加盟企業に関する個人情報を当社が別途定めるプライバシー・ポリシーに従って取り扱います。加盟企業は、予めこれに同意するとともに、参加者から同意を得るものとします。
第18条 (知的財産等)
1.side projectに関する特許権、著作権、商標権、実用新案権、意匠権等の知的財産権およびこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等(以下「知的財産権等」といいます。)は、当社に帰属します。
2.加盟企業は、side projectを利用するにあたり、当社・他の加盟企業・第三者の知的財産権等を侵害してはならないものとします。
第19条(導入実績の公表等)
加盟企業は、当社がside projectの導入実績の公表、広告宣伝および利用促進等の目的に必要な範囲で、当社ウェブサイト、ソーシャルネットワーキングサービスなどの媒体、および放送、出版などの媒体において、加盟企業の社名、導入事例その他加盟企業によるside projectの利用状況の全部もしくは一部を開示その他利用することがあることに、あらかじめ同意するものとします。
第20条 (届出事項の変更等)
1.加盟企業が本規約第3条第1項に基づき当社に届け出た住所、商号(氏名)、連絡先その他当社所定の届出事項に変更が生じた場合には、加盟企業は、遅滞なく、当社所定の方法により、変更事項を届け出るものとします。
2.前項の届け出がないために、当社からの通知、送付書類等が延着または不着となった場合には通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第21条 (本規約等の変更)
1.当社は、本規約等の変更に際し、①当該変更が加盟企業の一般の利益に適合するとき、または②当該変更が本規約等の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、本条第2項の定めに従い本規約等を変更することができるものとします。
2.当社所定の予告期間をもって変更内容を書面にて通知(加盟企業から通知されたEmailアドレス宛に、当該事項が記載された書面のPDFを添付して、又はEmailに内容を記載して送付する方法を含む。次項において同じ。)または当社ウェブサイトに掲示します。
3.当社は、第1項に定める場合を除き、本規約等の変更については加盟企業の個別の承諾を得て行うものとします。この場合、当社は、加盟企業に対し、当社所定の予告期間をもって変更内容を前項に従って書面にて通知するものとし、当該予告期間が経過した後、加盟企業がside projectを利用した場合または予告期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、加盟企業は、当該変更内容を承認したものとします。
第22条 (本規約等の譲渡)
1.加盟企業は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約等に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2.当社は、side projectの一部のサービスを第三者に委託することができるものとします。当社がside projectにかかる事業の全部または一部を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、当該事業譲渡の譲受人に対し、利用契約上の地位ならびに権利および義務を譲渡し、ならびに加盟企業の登録情報その他の加盟企業および参加者に関する情報を提供することができるものとし、加盟企業は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第23条(存続規定)
第4条第2項、第7条及び第8条、第10条、第11条、第12条第3項、第13条第2項および第3項、第14条第2項、第15条、第16条、第18条、第19条ならびに第22条から第25条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第11条については、利用契約終了後5年間に限り存続するものとします。
第24条 (合意管轄)
加盟企業と当社との間におけるside projectに関する紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 (準拠法)
本規約等に関する準拠法は、すべて日本法とします。
2023年4月28日制定